遺言書は亡くなった人の意思を尊重するための重要な書類です。
しかし、遺言書が見つかったのはよいものの、その文字が判別できない、読めないことがあるかもしれません。
こういった状況はトラブルの元になってしまい、今回はそういった場合はどうすればよいのかを紹介します。
素人が読めないとしても、プロならば読める可能性もあります。
文字が読めないトラブルはよくありますので、遺言を書く側も十分に注意したいところです。
読めないと言ってもいろいろな場合がある
遺言書が読めないと言ってもいろいろなパターンがあります。
全体を読むことができないこともあれば、一部を読むことができない場合もあるでしょう。
また、場合によっては遺言者が意図的に打消し戦のような形でその部分を破棄することもあります。
このような場合、遺言者が意図的に破棄したということが明確ならば、その部分の記述に関しては無効になります。
さらに、相続人などが自分に有利にするために、遺言者を装って遺言書に細工した場合は、その人物の相続権が失われます。
しかし、実際には遺言者のものなのか、その後誰かが細工したものなのかを判別するのは難しいです。
筆跡鑑定などを専門家に依頼する
一般の人では読めないものも、遺言書を解読するプロならばその内容を把握できるかもしれません。
文字を読み取るプロとしては筆跡鑑定や科学的鑑定などが該当します。
このような専門家に依頼できれば、文字を読み取ることができるかもしれません。
汚れやすり減りによって一般人に判別ができないものであっても、科学的な鑑定ならば判別が可能になることも多いです。
判別できない場合は無効になる
筆跡鑑定や科学的鑑定をしても、最終的に読み取れないという場合は、その遺言書は無効になってしまいます。
一部読み取れない場合は、その部分が無効になります。
遺言書すべてが劣化で読み取れないような場合は、遺言書自体が無効になってしまうと言えるでしょう。
また、状況によって鑑定によって内容が判明しても、争いのきっかけになることもあり、その結果、裁判所に決定が委ねられるといったこともあります。
さらに、判別できない場合は、鑑定をするかどうかも意見がわかれるところです。
鑑定には当然ながら費用が発生するので、相続人同士が話し合うことによって依頼を避けるケースも考えられます。
遺言書は誰にでもわかる文字で書く
このように、遺言書の文字が判別できない場合はその扱いが難しくなりがちです。
最悪の場合には、残された人たちに自分の意思を伝えることができなくなってしまいますので、そうならないためにも、遺言書を書くときには、誰にでもわかりやすい文字で書くようにすることが重要になります。
汚れなどがない場合であっても、癖字などによって判別できないこともありますので十分に注意してください。
第三者に遺言書を確認してもらいたいというときは行政書士に連絡することをおすすめします。