遺言書の形式
遺産分割協議は、相続人全員の合意が原則とされ、相続人の人数が多いほど手続きが煩雑になります。
さらに、相続人以外に財産を与えたいと思っていても、遺言書がなければ生前の意思が反映されることはありません。
円滑に遺産分割を行うために、法的効力が有効になる遺言書の作成方法には3種類の形式があり、被相続人の希望に合ったものを選択できます。
公正証書遺言と秘密証書遺言は公証人によって作成されるため、法律的な専門知識を有していない人でも法的効力をもつ遺言書を作成できる反面、費用がかかることなどのデメリットがあります。
一方で自筆証書遺言は費用が一切かからず、内容を第三者に知られることはありませんし、自分の都合のよいときに執筆を進められるので選ばれやすいです。
ただし、法的な効力をもつ文章を作成するためには、有効と無効の判断の境目をしっかり理解しておくことが大切です。
法的に有効となる遺言書について
自筆証書遺言を作成する場合には、法的に有効となる基本的な条件を満たす必要があります。
本人が手書きで書くことが自筆証書遺言における原則で、パソコンやスマホなどで作成したものは認められません。
手書きであれば用紙の種類やサイズは自由で、筆記用具はボールペンや万年筆など簡単に文字を変更できないものが法的に有効とされています。
つまり、遺言書としての形式が法的な基準を満たしていれば、メモ帳や新聞チラシの裏側の余白に書いたような文章でも自筆証書遺言として認められるということです。
遺言書として認められず法的に無効となってしまう例
メモ帳やチラシの裏に手書きで書かれた文章は自筆証書遺言として有効ですが、日付や氏名の記載がなければ遺言書の形式に反するため、法的効力はありません。
さらに自筆の署名とともに押印されていることが遺言書として法的な根拠を満たす最低条件であり、財産の相続については具体的な記載がなされてる必要があります。
走り書きのような文章でも遺言書として法的に有効なものとするために必要なこと
誰でも気軽に作成できる自筆証書遺言は、自由に相続の意思を記載できるため、もっとも選ばれやすい方法です。
用紙のサイズの大小も問われることはなく、紙の素材や色によって法的な効力を失うこともありません。
手書きで日付と氏名の記載があり、認印を利用していても、押印されている文章であれば自筆証書遺言として有効です。
文章の中に誤字や脱字があったとしても、誰もが読んで理解できる内容であれば問題がないですが、文章を訂正する際の方法に不備があればたちまち効力が失われてますので、注意しましょう。
肝心の相続内容についても表現が曖昧な部分があれば無効となりかねませんから、最終的なチェックは法律の専門家に依頼するのがおすすめです。
無用なトラブルを発生させないためにも、自筆証書遺言における記載は慎重に慎重を重ねておくことが極めて重要といえるでしょう。