遺言書は故人の最後の意思であるため 、個人との関係が悪くない限り家族・親族はできる限り叶えてあげたいと願うのが一般的でしょう。
しかし、さまざまな事情から遺言の内容を拒否したいというケースも珍しくありません。
それでは、遺言状の内容について拒否することは法的に認められているのでしょうか。
遺言書に法的拘束力はない
遺言書は、その内容を遺族が絶対に実行しなければならないという類のものではありません。
遺産相続に関しても、多くの人は大切な家族が幸せになるように・トラブルにならないようにと願って内容を決めます。
しかし、残された遺族にとっては遺言書の内容が必ずしも希望通りとはいえない場合もあるでしょう 。
遺産相続の割合などについて遺族全員が遺言書の内容をおかしいと感じる場合、遺言書の内容とはまったく違う内容で遺産分割協議を進めることも可能です。
遺言書で遺言の執行者が指定されている場合は、遺言書と異なる遺産分割を行うときの執行者にも同意を得る必要があります。
ただし、一部の遺族の反対だけで遺言の内容を簡単に覆すことはできません。
そのため、遺言で指定された遺産相続に関する条項にどうしても納得がいかない場合は、相続問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
遺言書に遺贈の内容が含まれていた場合
遺言書を書く人の中には、遺族以外の方に遺産を譲りたいという希望を記す方もいらっしゃいます。
ドラマや映画で、故人を介護した方や慈善団体などに遺産を譲りたいという遺言が見つかり、遺族が怒り出すというシーンを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
実際に、法律で決められている遺留分以外の遺産を第三者に寄贈することは認められています。
しかし、遺贈される側が必ずしも遺産の受け取りを希望するとは限りません。
遺贈の受取人に指定されている方も、遺贈の受け取りを拒否できます。
また、遺贈の受取人に指定されている方の同意を得られた場合、遺族がその遺贈分を遺産分割で分け合うことも可能です。
遺言書の遺贈を放棄する手続き
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、特定遺贈は不動産や株式など、特定の財産を遺贈するものです。
この場合、法的に特別な手続きは必要なく、受け取りを拒否することも可能です。
不動産を譲り受ける受取人に指定されたが、固定資産税や土地の維持管理などを考えるとデメリットが大きいため、受け取りを拒否するケースは特定遺贈の放棄にあたります。
一方で、「遺産の何分の1を分け与える」という形の包括遺贈を放棄する場合は、遺産相続と同様に家庭裁判所での放棄手続きが必要です。
故人と親しくしており遺言で遺産の受取人に指定されたものの、遺族に恨まれるくらいなら遺産の受け取りを拒否したいという事例は珍しくありません。
ただし、遺産相続放棄と同様に、自分に財産が遺贈されることを知ってから3ヶ月以内に放棄の手続きをとらなければならないので、注意しましょう。