遺産分割協議が行われている間、あるいは協議が行われる前に、相続人の1人が死亡してしまい、新たな相続が発生した状態のことを数次相続と呼びます。
相続人の状況により、通常の相続に比べて煩雑な手続きが必要になります。
数次相続とは民法によって明記されている定義ではありませんが、相続の手続きにおける一般的な用語として使われており、状況に合わせて一次相続や二次相続という呼び方をすることもあります。
数次相続でも相続方法は同じ
被相続人の死亡にともなってはじめられる遺産分割協議は、遺言書に時効がないように開始期限を定められているものではありません。
遺産そのものがそれほど高額ではないなどの理由で協議が滞っていたり、協議が難航していたりする間に、相続人が死亡してしまう状況は少なくありません。
ここでは数次相続の具体例として、父と母と息子が2人の家族だった場合について説明していきます。
父親が死亡して遺産分割協議がはじめられた状態を、最初の相続または一次相続といいます。
一次相続とは、ごく一般的な状況でありますが、遺産分割協議をしている最中に相続人である母親が死亡すると二次相続の状態となり、父親の相続手続きに加えて母親の財産についての遺産分割協議を行わなければなりません。
手続きとしては単純に倍程度の作業量になりますが、結果的に遺産は息子2人が相続することになりますから、慎重に手続きを進めれば決して煩雑なものではありません。
二次相続や三次相続となると遺産分割の計算が複雑に
相続人に配偶者などが含まれていると、数次相続の解釈がだんだんと難解になっていきます。
上記の例を発展させて、父親の死亡以降に遺産分割協議が進められている中で、長男が亡くなってしまった場合について解説していきます。
前提として、長男は結婚して息子が生まれた後に死亡していると仮定しましょう。
この場合、長男が死亡した時点で一次相続から二次相続の状態に移行するため、相続人であった長男の配偶者および息子も相続人として含まれることになります。
家系図などで表すと明らかになるように、相続人が多くなる大家族の数次相続は複雑で、法律的に詳しい知識をもっていないと頭を抱えてしまう事態に陥ってしまいます。
数次相続の場合には法律の専門家に相談しよう
数次相続では、複数の相続をまとめて遺産分割し、遺産分割協議書を一つにまとめることも可能です。
ただし不動産の相続については、最初の相続で相続登記を済ませ、二次以降の相続登記を行うことが原則とされています。
このように相続の様式や登記手続きなどについては、一般的なケースであったとしても難しいものが多いです。
数次相続になると専門的な知識が欠かせませんので、一次相続から二次相続になった場合には、法律のプロに相談するのがおすすめです。
二次相続の状態から三次相続に移行してしまうとさらに煩雑になるので、専門家に任せた方が安心できます。