【事例】自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とはどのようなものなのか。また、封をしてある遺言を自分で開封した場合、無効になるのか
【自筆証書遺言の検認は証拠保全を担保するもの】
検認は、遺言の有効・無効を判定するものではありません。自筆証書遺言は検認を受けて、初めて不動産の登記やその他の相続手続ができます。封のしてある遺言を、検認を受ける前に開封してしますと、5万円の過料を科せられます。しかし、法的要件を満たしている遺言が無効になることはありません。
なお、自筆証書遺言書が法務局で保管される場合は、検認は不要です。
【遺言書の検認】
遺言者が死亡したら、遺言者の保管者又は遺言者を発見した相続人は、直ちに、家庭裁判所へ提出して検認を受けなければなりません。ただし、公正証書遺言については、公文書ですから、検認の必要はありません。
検認というのは、遺言書の形式的な状態を調査確認する手続のことです。遺言書の存在は、相続財産の帰属に決定的な影響を持つことが多いため、その偽造・変造を防ぐとともに遺言書を確実に保存することを目的としています。
検認を受ける必要がある遺言書は、公証人役場及び法務局で保管された自筆証書を除く全ての遺言書です。実体上あるいは方式上遺言の有効性が問題となる場合でも、その内容と方式が遺言書と判断される証書は、検認の対象になります。
遺言書の保管者又は相続人は、相続開始地(遺言者の住所地)の家庭裁判所に申し立てます。
【検認手続】
家庭裁判所は、申立後、申立人及び相続人に検認期日の通知を行います。期日当日、相続人立会のもと、遺言書を開封し、遺言の方式及び遺言書の事実状態を調査後、その結果を検認調書に記載します。
検認手続が終了したときは、申立人に対して検認済証明書を付した遺言書を返還し、検認に立ち会わなかった相続人、受遺者その他の利害関係人に対しては、遺言を検認した旨を通知します。
【検認の効果】
検認は、遺言書の外形的状態を確認する、いわゆる証拠保全の効果が生じるだけで、遺言の有効無効といった実質面についてまで確認するものではありません。
したがって、検認を受けなくても遺言が無効になることはなく、また、検認を受けたからといって無効な遺言が有効になることはありません。登記の実務では、遺言書を添付して不動産の相続登記申請をする場合、公証人役場及び法務局で保管された自筆証書以外の遺言書は検認が必要です。
【罰則】
家庭裁判所で検認手続をしなかった人は、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封手続しなかった場合と同様、5万円以下の過料に処せられます。