現代の日本では「おひとりさま」が増えているといいます。結婚しないまま、あるいは離婚により独身に戻った人が、そのまま亡くなるケースも少なくありません。この記事では「独身の兄弟」が死亡した場合の相続について、注意点や手続きの流れを説明していきます。
法定相続人と相続の仕組み
独身者でも既婚者でも、その人が亡くなると相続が発生します。相続人になれる人の範囲は民法によって決められており(法定相続人)、その範囲内で実際の相続人が決まります。
法定相続人には一定の「順位」があります。被相続人が死亡した場合、その時点で存命の法定相続人の中で最も優先順位の高い人が相続人となり、同順位の相続人がいる場合は共同相続人となります。
民法(条番号) | 相続人(被相続人との関係) | 相続順位 |
第890条 | 配偶者 | 常に相続人 |
第887条第1項・第2項 | 子(亡くなっている場合は孫などの直系卑属) | 第1位 |
第889条第1項第1号 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 第2位 |
第889条第1項第2号・第2項 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子) | 第3位 |
この表にある通り既婚者が死亡した場合、最も優先順位が高いのは子と配偶者です。子がいなければ直系尊属と配偶者、直系尊属もいなければ兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
関連記事:『相続人の範囲はどこまで?それぞれの相続順位と法定相続分についても解説』
独身者の遺産は兄弟が相続することも
独身者といっても、パートナーと籍を入れないまま子供が生まれたり、前妻との間に子供がいるケースもあります。養子縁組をしている場合は、養子も実子と同様に相続人です。
とはいえ、実際には子供がいないケースの方が圧倒的に多いでしょう。その場合は直系尊属(親や祖父母など)が相続人になりますが、独身者がある程度の年齢に達している場合は両親もすでに亡くなっている可能性が高いです。
子も直系尊属もいなければ、相続順位最下位の「兄弟姉妹」が相続人になります。このように、独身者の遺産は兄弟(姉妹)が相続するケースが比較的高いのです。
独身の兄弟の相続は困難
独身者の兄弟から相続を受けるのは決して簡単なことではありません。たとえば独身の兄弟が他の兄弟たちと疎遠になっている場合、財産の処分について本人の意思を確認することが難しくなります。それどころか、どのような財産があるのかを確認するだけでも一苦労です。
このため独身の兄弟がいる人は、普段から本人とコミュニケーションをとって「いざというとき」に備えた話し合いをし、相続手続のシミュレーションをしておくことをお勧めします。可能であれば、合意した内容を書面にしておくと安心でしょう。
なお亡くなった方が高齢であればその兄弟も高齢です。相続にはさまざまな手続が必要で、場合によっては市役所や法務局、税務署などを何往復もしなければなりません。高齢の方にとっては大変な手続きといえるでしょう。相続の内容によっては専門家の利用も検討すべきです。
関連記事:『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説』
独身の兄弟が死亡した場合の相続手続
独身の兄弟が死亡した際の相続手続は、基本的に一般の相続手続と変わりません。ただし「一人暮らしをしていた」などの事情がある場合、手続きの難易度は高くなります。
手続きの流れ
相続手続のおおまかな流れは以下の通りです。
①市役所への死亡届
②相続人調査・財産調査
③準確定申告
④遺産分割協議(遺言書がない場合)
⑤相続税申告
⑥相続登記
関連記事:『遺産相続は何から始める?相続手続の注意点も解説』
財産調査
独身者が一人暮らしだった場合、特に難しいのが財産調査です。財産調査では亡くなった方の所有物を調べるのが基本ですが、どこに何があるかがわからないと手当たり次第に屋探しをすることになり、時間も手間も膨大にかかってしまいます。もちろん隠れた借金などを見つけるのも一苦労です。
中途半端な調査で相続手続を進めてしまうと、後から別の財産が出てきて手続が複雑化することもありますし、多額の借金が見つかった場合などに相続放棄が間に合わなくなるケースも考えられます。
関連記事:『相続発生後の財産調査はどうすればいい?財産ごとの調査手順について解説』
相続放棄
もし一切の財産を相続したくないなら上記の手続き①の後に、すぐ相続放棄の手続きをすることもできます(②の財産調査の後でも大丈夫です)。相続放棄後が認められた後は、相続手続を進める必要はありません。
相続放棄ができる期間は、相続の発生を知った日から3か月です。相続手続で慌ただしくしているとあっという間に過ぎてしまうため、十分注意してください。
関連記事:『相続放棄できる期間はどれくらい?期間を延長できる可能性についても解説』
相続人が一人もいなくなった場合
相続人が全員相続放棄をすると、「相続人がいない」状態になります。この場合、被相続人の財産は以下の手順を踏んだ後、最終的に国庫に入ります。
①相続財産管理人の選任
利害関係者などの請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。相続財産管理人は文字通り相続財産を管理・精算する人で、財産調査を含めた相続手続を進めていきます。
②債務の返済
被相続人が借金を残していた場合、プラスの財産の中から返済を行います。
③特別縁故者への承継
被相続者のために特別な貢献をした人がいる場合、家庭裁判所が「特別縁故者」と認めることがあります。特別縁故者がいる場合、残った財産をその人に引き継がせます。
④共有者への承継
債務の返済も特別縁故者への承継も発生せず、なおかつ被相続人の財産に共有不動産が含まれていた場合、その財産は共有者に引き継がれます。
⑤国庫に貴族
この時点で財産が残っていた場合は国庫に帰属、つまり国の財産になります。
独身の兄弟ができる相続対策
相続を必要以上に複雑化させないためには、生前対策が欠かせません。
遺言書の作成
最も有効な生前対策が「遺言書」です。どのような財産があって、それをどのように扱って欲しいかを文書にしておけば、相続手続の手間を大幅に減らせます。また相続人が複数の場合(兄弟が複数いる場合など)も、相続人同士のトラブルの種が減ることでしょう。
遺言書の内容は本人の希望通りで問題ありませんが、遺言書の作成形式には決まりがあります。要件を満たさないと無効になるため、必要に応じて専門家に相談するのもひとつの手です。
関連記事:『行政書士の遺言書作成費用はいくら?費用の相場や他の専門家との違いについて』
なお遺言書を作成する場合は「公正証書遺言」にしておくと、管理や遺言書の有効性をめぐるトラブル回避の面で有利になります。
関連記事:『公正証書遺言は相続人に通知される?遺言者が死亡したらやるべきことについて解説』
死後事務委任契約
死後委任契約とは、相続手続以外の処理を信頼できる人に任せる手続きです。これには、たとえば葬儀の手続や役所関係の手続、電気・ガス・水道やクレジットカードの解約なども含まれます。
もし頼れる家族がいない、もしくは家族の手を煩わせたくないのであれば、こうした制度を利用するのも良いでしょう。死後事務委任契約を結ぶ相手はだれでも構いませんが、一般には行政書士をはじめとする専門家に依頼するのがおすすめです。
まとめ
独身の兄弟が亡くなると、ただでさえ大変な相続手続がいっそう慌ただしくなります。兄弟の財産を相続するにしても相続放棄を検討するにしても、正しい判断とスムーズな相続手続のため、ぜひ専門家の活用を検討してみてください。
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