複数の相続人がいる場合、それぞれの相続人が実際にどの程度の財産を受け取れるかは気になるところです。この記事では相続人に「3人の子供」がいるケースを想定して、相続分・遺留分のシミュレーションと節税対策について説明します。
子供たちの法定相続分について
子供には、親の財産を相続する権利があります。まずは相続制度について規定している民法から、子供の相続についてきちんと理解しましょう。
子供は相続人
民法第887条第1項
被相続人の子は、相続人となる。
最優先される相続人は「子」です。民法887条第1項は非常にシンプルな条文で、余計な条件や但し書きはありません。つまり嫁に行っていようが婿に行っていようが、「子」である以上は相続人ということになります。
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子供の相続割合
子供の相続順位は、すべての相続人の中で第一位です。基本的には親の財産を優先して受け取る権利があります。
ただし配偶者は別格で、相続発生時に被相続人の配偶者(子供から見ると父親や母親)が健在なら配偶者が相続財産全体の1/2、子供(たち)が残りの1/2を相続します。もし配偶者がいなければ、子供(たち)の相続割合は100%です。
子供が複数人の場合
子供が2人以上いるときは、原則として上記の相続分(配偶者がいれば相続財産全体の1/2、いなければ全部)を均等に分けます。法律上は、長男だから、末っ子だから、男だから、女だからといった理由で相続割合が変わることはありあません。これは違う母親から生まれた兄弟(腹違いの兄弟)でも同じです。
ただし内縁関係など結婚外の関係で生まれた兄弟については、その兄弟が父親の認知を受けない限り相続権がありません。認知には被相続人が生前に行う「任意認知」と「強制認知」、相続発生後に遺言書で行う「死後認知」がありますが、いずれの方法でも相続権は発生しますし、相続の割合も通常のものと同じです(遺産分割協議の成立後に認知された場合は、相続分を金銭で精算します)。
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他の相続人との関係
民法では配偶者や子供以外の相続人として、被相続人の直系尊属と兄弟姉妹を挙げています。
民法第889条第1項
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 ①被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 ②被相続人の兄弟姉妹 |
このうち「直系尊属」、つまり両親や祖父母、曽祖父母などの優先順位は第二位、「兄弟姉妹」の優先順位は第三位です。
優先順位が付けられている相続人(第一位:子/第二位:直系尊属/第三位:兄弟姉妹)は、それぞれ上位の相続人がいる場合は相続人になれません。つまり子供が存在する限り、直系尊属や被相続人の兄弟姉妹は相続人になれないということです。
被相続人の配偶者は優先順位が付けられておらず、他の相続人の有無にかかわらず常に相続人になります。
参考:相続人ごとの法定相続分
【子・直系尊属・兄弟姉妹の法定相続分】
相続人 | 配偶者がいる場合の法定相続分 | 配偶者がいない場合の法定相続分 |
子 | 1/2(複数の場合は均等に配分) | すべて |
直系尊属 | 1/3(複数の場合は均等に配分) | すべて |
兄弟姉妹 | 1/4(複数の場合は均等に配分) | すべて |
【配偶者の法定相続分】
他の相続人の存在 | 他の相続人の存在 |
なし | すべて |
子が存在する | 1/2 |
直系尊属が存在する | 2/3 |
兄弟姉妹が存在する | 3/4 |
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子供たちの遺留分について
相続制度の中には「遺留分」と呼ばれるものがあります。
民法第1042条第1項
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 ①直系尊属のみが相続人である場合 3分の1 ②前号に掲げる場合以外の場合 2分の1 |
遺留分とは、法定相続人のうち「配偶者・子・直系尊属」がそれぞれ「最低限受け取ることができる財産の割合」です。
たとえば被相続人が遺言書の中で特定の相続人にすべての財産を相続させる場合、あるいは相続人以外の人に財産のほとんどを遺贈してしまうような場合、本来なら一定の相続財産を受けられたはずの相続人は「遺留分」に相当する金銭の支払いを受益者に要求できます。
遺留分の割合は次の表の通りです。
相続人の種類 | 遺留分 |
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子 | 法定相続分の1/2 |
直系尊属 | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
遺留分を取り戻したい場合、相続人は受益者に「遺留分侵害額請求」をします。一般には口頭や文書で行いますが、相手が応じない場合は家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停 」を申し立てることになります。
なお、遺留分侵害額請求を行えるのは「相続の開始と遺留分の侵害があったことを知ったときから1年間」です。侵害に気づかないままでも「相続開始のときから10年」で権利が消滅します。この期間を過ぎてしまうと遺留分を取り戻せなくなるため、注意が必要です。
子供3人による遺産相続シミュレーション
ここからは、相続人の中に3人の子供がいる場合の相続分をシミュレーションしてみましょう。
配偶者+子供3人の場合
相続人が「配偶者」と「子供A・子供B・子供C」の場合、相続割合はそれぞれ次の通りです。
相続人 | 相続割合 |
配偶者 | 1/2 |
子供A | 1/6 |
子供B | 1/6 |
子供C | 1/6 |
たとえば相続財産の合計が3,000万円だった場合、
- 配偶者:1,500万円
- 子供A:500万円
- 子供B:500万円
- 子供C:500万円
となります。
子供3人だけの場合
相続人が「子供A・子供B・子供C」の場合、相続割合はそれぞれ次の通りです。
相続人 | 相続割合 |
子供A | 1/3 |
子供B | 1/3 |
子供C | 1/3 |
たとえば相続財産の合計が3,000万円だった場合、
- 子供A:1,000万円
- 子供A:1,000万円
- 子供A:1,000万円
となります。
遺留分侵害がある場合
子の遺留分は法定相続分の1/2です。特定の相続人や相続人以外の人に全財産が渡ってしまった場合、以下のような計算で遺留分侵害額を請求できます。
- 配偶者と子供3人が相続人の場合
相続人 | 遺留分 |
配偶者 | 1/4 |
子供A | 1/12 |
子供B | 1/12 |
子供C | 1/12 |
- 相続人が子供3人だけの場合
相続人 | 遺留分 |
子供A | 1/6 |
子供B | 1/6 |
子供C | 1/6 |
子供3人が相続する場合の節税対策
遺産を相続すると「相続税」が発生します。ただし相続税には基礎控除があり、財産の合計が【3,000万円+600万円×相続人の数】までなら課税対象になりません。
これを子供3人の場合に当てはめると、
- 配偶者と子供3人が相続人の場合:5,400万円(3,000万円+600万円×4人)
- 相続人が子供3人だけの場合:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
となります。ただし相続財産の合計がこれ以上でも、ちょっとした対策や工夫によって相続税の金額が大きく変わることも少なくありません。ここでは相続人が子供3人の場合に行える対策や注意点をいくつか紹介します。
片親の配偶者控除を利用する
被相続人の配偶者には【1億6,000万円または全遺産の半分】までという非課税枠(配偶者控除)があります。仮に財産の合計が1億6,000万円以下なら、すべての財産を配偶者に相続させれば相続税はゼロです。
少し極端な配分に思えるかもしれませんが、実際にこのような遺産相続を行うケースもあります。ただし配偶者控除を利用した方が亡くなると、その分の相続税が子供たちにまとめて課税されることになるため、利用の際は十分注意が必要です。
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基礎控除の計算を完璧に行う
基本的なことですが、基礎控除の計算を完璧に行うことで節税になることがあります。
たとえば相続放棄をした相続人も、基礎控除の【600万円×相続人】の数に含めることが可能です。また子の誰かがすでに亡くなっていても、その人の子(被相続人から見ると孫)がいる場合は代襲相続が発生するため、やはり相続人の数に数えられます。
このように細かな条件をていねいに計算していけば、基礎控除額が大きくなる可能性もあるのです。
小規模宅地等の特例を使う
被相続者と同居していた子供が自宅を相続する場合、あるいは被相続人が経営していた会社を不動産ごと相続するような場合は、不動産の評価額について以下の特例(小規模宅地等の特例)を利用できます。
- 居住用の敷地:330㎡を上限に80%評価減
- 事業用の敷地:400㎡を上限に80%評価減
- 賃貸物件用の敷地:200㎡を上限に50%評価減
なおこの制度を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があるため、必ず税理士に相談するようにしてください。
その他の控除制度を利用する
他にも「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」など、さまざまな控除制度が用意されています。自分たちの相続でどのような控除制度を使えるかを知りたい場合、まずは税理士に相談するとよいでしょう。
まとめ
今回は相続人が子供3人の場合を例に、それぞれの相続割合や遺留分、相続税の節税対策などを説明しました。ここで紹介した計算方法や各種制度は、子供の人数が変わる場合や他の相続人がいる場合も応用できます。相続割合や相続税の計算は一般の方にとって複雑に感じられると思いますが、不明な点は専門家にも相談しながらスムーズな相続を目指してください。
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