相続財産が借金などのマイナス財産ばかりでも、相続開始から3か月以内に相続放棄をすれば借金の相続を防げます。しかし3か月経過後に「新たな(未知の)借金」が出てきた場合、そこから相続放棄の手続きをすることは可能でしょうか?この記事では相続放棄期間の延長について解説します。
相続放棄の「熟慮期間」について
相続放棄の手続きには期限が定められています。ここではまず、熟慮期間の原則と例外的な取り扱いについて確認しましょう。
3か月間が原則
相続放棄をするかどうかを決める期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間の長さについては民法第915条 第1項の中でこのように書かれています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 |
前段に書かれているのが「原則」です。まず注目すべきポイントは「相続の開始があったことを知った時から」という一文です。相続が開始したとき、つまり被相続人が死亡したときではなく、自分が相続人であることを知ったときが熟慮期間の開始日になります。
仮に被相続人が亡くなった1年後に自分が相続人であることを知ったなら、そこから「3か月」が熟慮期間です。
なお熟慮期間中であっても、遺産分割協議が成立していたり、相続財産を処分するなどして「単純承認」が成立している場合は相続放棄はできません。
延長できるケース
民法第915条 第1項のただし書には「利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」とあります。ここで気になるのは「どういう条件で伸長が認められるのか」という点です。
実際の現場では、たとえば以下のような事情で「相続財産全体の調査に時間がかかる」場合などに、不可抗力として伸長が認められています。
- 財産の規模が大きい
- 財産の構成が複雑
- 財産の大部分が遠方(たとえば海外など)にある
- 相続人自身が遠方に住んでいる
- 他の相続人が非協力的
- 他の相続人に妨害行為をされる、など
一方、単に相続放棄の決定を先延ばしにしたいだけとか、熟慮期間を失念していてギリギリになって思い出したなどのケースでは熟慮期間の延長は難しいと考えられます。
※2022年4月現在、「新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合」に期間を延長できることが法務省のWebサイトでアナウンスされています。詳しくは『新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ』をご覧ください。
関連記事『相続放棄できる期間はどれくらい?期間を延長できる可能性についても解説』
借金を知らなかった場合の相続放棄
熟慮期間の伸長をしないまま3か月が経過し、その後に「知らなかった借金」が出てきた場合、相続放棄が認められることはないのでしょうか?
実はこのようなケースでも相続放棄が受理される可能性はゼロではありません。過去の裁判例の中には、「3つの条件」を満たすことで相続放棄が認められたケースがあります。
条件①「遺産が存在しないと信じていた」
一つ目の条件は、相続人が熟慮期間中に「遺産がないと信じていた」ことです。もし本人がそのように信じていたのならわざわざ相続放棄の手続きをするはずがありませんし、相続放棄を検討することすらなかったはずです。
ちなみに遺産がないと信じるケースには、たとえば被相続人と長い間音信不通で生前の経済状態をまったく知らなかったとか、被相続人の生前の生活状況から経済的な余裕がまったくないと確信していたような場合が考えられます。
また「遺産の存在を多少は知っていた」ようなケースでも、全体の事情を総合的に判断して、相続人が「遺産がないと信じていた」と認められる可能性があるようです。
条件②「財産調査が著しく困難な事情があった」
二つ目の条件は、「相続財産の調査が著しく困難な事情があった」ことです。たとえば相続人と他の相続人の関係が極端に悪化していて財産調査の協力をまったく得られないケースや財産の一部を隠されて調査が進まないケース、そもそも音信不通で連絡方法がないケースなどが考えられます。
被相続人と極端に疎遠(音信不通)だった場合も同様で、財産調査をしようにも、どこから調べていいか見当もつかないというケースは決して少なくありません。特に「借金」の存在は、家族にも隠されることが多いものです。このような場合、なんとか「プラスの財産」はわかっても「マイナスの財産」まで調べるのは「著しく困難」と言えるでしょう。
逆に、被相続人と同居していた場合などは、この条件を満たすことはかなり厳しいと言えそうです。
条件③「相続財産がないと信じたことに相当な理由がある」
三つ目の条件は、相続人が「相続財産がないと信じたことに相当な理由がある」ことです。本人がいくら「相続財産がない」と信じていても、それが何の根拠もない思い込みに過ぎなければ「熟慮期間」という原則を曲げて相続放棄を認める理由にはなりません。
相続財産がないと信じたのであれば、それを裏付ける具体的な理由が必要です。
どのようなものが相当な理由・具体的な理由とみなされるかは裁判所が判断するため、「このような事情があれば認められる」と断言することはできません。ただし過去の裁判例などから、たとえば被相続人や他の相続人との交流がまったくなく音信不通だったケースとか、自分よりも先順位の相続人が健在だったケースなどは条件を満たすと認められる可能性が高いと考えられます。
逆に被相続人や他の相続人と身近に暮らしていたり、定期的な交流があった場合などは条件を満たすことは難しいでしょう。
期間経過後の相続放棄は専門家に相談を
上記の3つの条件を満たしているかどうかは、相続人本人ではなく家庭裁判所が判断します。仮に本人が条件を満たすと信じ切っていても、それが客観的に証明できるかどうかは別問題です。現実問題として、法律や相続手続に詳しくない一般の人が3つの条件を証明するのは非常に困難と言わざるを得ません。
もし熟慮期間の経過後に相続放棄の申述をしたいのであれば、自分で試行錯誤するよりも弁護士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。経験豊富な弁護士であれば、相談者の状況から相続放棄が認められる可能性があるかどうかを判断できますし、裁判所に効果的にアピールできる証拠を集めることが可能です。
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まとめ
相続放棄の熟慮期間は「相続があったことを知った日から3か月」です。もしもこの期間が経過した後に「知らなかった借金」が出てきたなら、まずは相続放棄が特例として認められるかどうかを専門家に相談してみてください。