親や配偶者が長期にわたり行方不明の場合、その財産の取り扱いに困ってしまうことがあります。民法にはそのようなケースを想定した「失踪宣告」という制度が用意されていますが、制度の利用にはいくつかの注意点があります。今回は執行宣告の内容や、執行宣告が取り消された場合の相続財産の取り扱いなどについて説明します。
失踪宣告について
相続は被相続人が死亡したときに発生します。このため家族や親族が行方不明になっていても、相手が生死不明である限り相続は発生しません。
ただし長期にわたり行方不明(生死不明)の場合、相続や婚姻関係の取り扱いに困ってしまうことがあります。そのようなケースを想定して用意されたのが民法上の「失踪宣告」という制度です。
民法第30条
1 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 |
この制度の詳しい内容について確認していきましょう。
失踪宣告の要件
失踪宣告には、まず対象者が所在不明であることが必要です。民法ではこのような人を「不在者」と読んでいます。また裁判所のWEBサイト(失踪宣告 | 裁判所)によると、不在者とは「従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者」のことです。
さらに、不在者は「一定期間」生死不明でなければなりません。この期間については次の2つのパターンがあります。
①普通失踪:特別な事情がないまま「7年間」生死不明の場合
②危難失踪:戦争や船舶の沈没など(震災などの自然災害も含む)により「1年間」生死不明の場合
失踪宣告による効果
失踪宣告が行われると、宣告を受けた人は法律上「死亡」したものとして扱われます。「死亡」のタイミングは、普通失踪の場合は7年間の失踪期間が満了したとき、危難失踪の場合は危難が去った時(たとえば戦争が止んだ時)です。
民法第31条
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 |
失踪宣告が行われた後は、不在者を被相続人とする相続が発生しますし、不在者の配偶者は不在者と死別したことになり、再婚が可能になります。
失踪宣告の申し立て
失踪宣告は、利害関係人の申し立てに基づいて家庭裁判所が行います。ちなみに利害関係人とは不在者の配偶者や相続人、財産管理人、受遺者(死後贈与を受ける人)です。
申し立ての際は以下の書類を提出し、手数料を納めます。
- 家事審判申立書(記入見本はコチラ)
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証明する資料
- 申立人の利害関係を証明する資料(たとえば戸籍謄本など)
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(額面は申立先の家庭裁判所に確認)
- 官報公告料4,816円(家庭裁判所の指示を受けてから納付)
申し立て〜失踪宣告後までの流れ
失踪宣告の申し立てから失踪宣告後の届出までは、以下の流れで行われます。手続き全体に必要な期間は数か月〜1年程度です。
①申し立て
必要書類に手数料を添えて、不在者の住所地などを管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行います。
②調査
家庭裁判所調査官により、申立人や不在者の親族などに対する調査が行われます。
③公示催告
失踪宣告の申し立てをされている旨を官報などに公示し、不在者が生きていれば(もしくは不在者の生存を知っている人がいれば)生存の届出をするよう催告します。公示期間は普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上です。
④審判
公示催告期間に届出がない場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判を行います(審判確定)。
⑤失踪の届出
失踪宣告の審判が確定したら、申立人は10日以内に失踪の届出を行います。なお届出先は、不在者の本籍地か申立人の住所地を管轄する市区町村役場です(届出には家庭裁判所が交付する審判書謄本と確定証明書が必要です)。
認定死亡との違い
失踪宣告(特に危難失踪)に似たものに「認定死亡」があります。これは民法ではなく戸籍法という法律に定められた制度です。
戸籍法第89条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 |
認定死亡では、ある人が水難や火災などに巻き込まれた場合に、死体を確認できなくても死亡として扱います。死亡を認定するのは家庭裁判所ではなく「取調をした官公署(行政当局)」です。
失踪宣告された人が生きていた場合
失踪宣告を受けた人が「実は生きていた」ことがわかった場合、その後の手続きや法律関係はどうなるのでしょうか?
失踪宣告の取り消し
生きていることがわかったからといって、失踪宣告の効力が自動的に消滅するわけではありません。この場合は(生きていた)本人か、もしくは利害関係人が証拠を添えて、家庭裁判所に「失踪宣告の取り消し請求」を行う必要があります。
民法第32条第1項
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 |
請求を受けた家庭裁判所が失踪宣告を取り消すと、失踪宣告による効果は消滅します。つまり相続や配偶者との死別は「なかったこと」になります。
財産関係への影響
失踪宣告が取り消されると相続はなかったことになります。
民法第32条第2項
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 |
相続財産を受けた人は相続人の権利を失うため、原則として相続財産をすべて返還しなければなりません。なお一部の財産をすでに使ってしまっている場合は「現に利益を受けている限度」、つまり残っている財産を返還します。
ただし、残っている財産の範囲については注意が必要です。たとえば「生活費」や「ローンの返済」に使ったお金は、それによって「現に利益を受けている」とみなされるため、(お金が手元に残っていなくても)返還しなければなりません。
身分関係への影響
失踪宣告が取り消されると婚姻関係も復活します。ただし残された配偶者が再婚していた場合は話が別です。
先ほど引用した民法第32条第1項の後半には「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」と規定されています。ここでいう「善意」とは、事情を知らないという意味です。つまり再婚した当人たちが「不在人が実は生きていた」ことを知らなかった場合、再婚の効力は有効です(前婚は復活しません)。
逆に当人たちの両方、もしくはどちらか一方が事情を知っていた場合、前婚が復活します。とはいえ再婚の効力も失われず、重婚状態になるといわれています(これはあくまで通説で、実際の取り扱いははっきりしていません)。
なお民法第770条第1項第3号によると「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」は離婚の訴えを提起することができます。この制度を利用すれば失踪宣告をしなくても再婚が可能になりますし、失踪宣告や失踪宣告の取り消しによって身分関係が混乱することもありません。
まとめ
身近な人が失踪して生死不明になってしまったら、財産関係や身分関係をはっきりさせるために失踪宣告を受けることができます。ただし失踪宣告後に宣告が取り消されると「相続財産の返還」などが必要になるため、制度を利用する際は十分に注意してください。