横浜の行政書士が相続相談に対応!遺言の効力が及ぶ範囲・及ばない範囲とは?
遺言には財産の分配や処分、相続人の指定や廃除など、効力が及ぶ範囲があります。一方、遺留分を侵害する内容など、効力が及ばないケースもあります。横浜で相続相談を利用して疑問を解消しましょう。
遺言の基礎知識!遺言書の効力が及ぶ範囲・効力が及ばない範囲を解説
遺言は被相続人の遺志を相続に反映させ、遺産分割を円滑に進めるための重要な手段です。ただし、遺言書として残せば被相続人の意向をすべて実現できるというわけではなく、効力が及ぶ範囲が存在します。
遺言の効力が及ぶ範囲
遺言書の効力が及ぶ範囲は以下のとおりです。
・財産の分配や処分に関すること
財産を誰にどのくらい相続させる、寄付するなどの指定には遺言の効力が及びます。また、特定の分割方法を禁止する、相続人以外に遺産を遺贈するなどの事項も指定可能です。つまり、自分の財産を誰にどのくらい渡すのか、被相続人であれば一定の範囲で自由に指定できるのです。
・相続人の廃除
特定の相続人を廃除し、相続させないこともできます。例えば、被相続人に対して生前に許せない行為をした相続人がいる場合、遺言で相続権を消失させることが可能です。
・子どもの認知
生前認知していなかった自分の子孫に対して、遺言書で認知できます。認知されると相続権が発生する点に注意が必要です。
・未成年後見人の指定
親権者がいない未成年に対して、未成年後見人の指定ができます。未成年後見人とは、未成年の財産管理や監護などを担う存在のことです。後見は、未成年が成年に達したときや結婚したとき、養子縁組をしたとき、そして亡くなったときに終了します。
・遺言執行者の指定
遺言内容を実行する遺言執行者の指定も、遺言書の効力が及ぶ範囲内です。遺言執行者には遺言の内容を単独で実行できる権限があるため、指定することで相続をスムーズに進められます。
遺言の効力が及ばない範囲
以下のように遺言書の効力が及ばない範囲も存在します。
・遺留分の侵害にあたること
遺留分とは、法定相続人が持つ「遺言によって侵害されない最低限の権利」のことです。例えば、遺言によって特定の人物に多くの財産を渡したいというケースも少なくありません。しかし、相続人は遺留分として法律で最低限の割合が守られているため、相続分をまったく無視して「Aにすべてを譲る」といった遺言は無効になります。
・子どもの認知以外の身分に関すること
子どもの認知以外の身分に関することも遺言では指定できません。例えば、配偶者との婚姻関係の解消や養子縁組などは遺言の効力範囲外です。
・遺産分割協議で全員一致した決定事項
たとえ遺言で指定していても、遺産分割協議で全員一致して特定の事項を認めないとすれば効果が及びません。これは遺言書によって遺産分割協議が紛糾してしまうことを避けるためのルールです。
・付言事項
付言事項とは、法的効力を持たない事項について補足的に記すものです。遺言を考えた経緯や家族への感謝の気持ち、葬儀や法要に関する希望などが挙げられます。付言事項には法的拘束力がなく、あくまでも相続人の想いを伝えるためのものです。ただし、付言事項を読んだ相続人に気持ちが伝わり、遺産分割協議後の行動などに影響を及ぼすことはあります。
遺言が無効となってしまわないように、ルールを守って遺言書を作成することが重要です。有効な遺言書を残す場合、行政書士などの専門家に相談したり、公正証書で作成したりすることをおすすめします。
遺言に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ!
遺言は被相続人の相続に関する想いを実現する重要な手段です。ただし、効力が及ぶ範囲と及ばない範囲があります。例えば、財産の処分や被相続人に関することは指定できますが、遺留分の侵害にあたることや遺産分割協議で全員一致した事項などについては効力が及びません。有効な遺言書を残すなら、ルールを守って作成することが重要です。行政書士に相談して作成にあたりましょう。
横浜で遺言・相続に関するご相談がございましたら、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートまでお問い合わせください。厚生省(現:厚労省)や川崎市役所での実務経験を有する行政書士が、専門知識と実行力を活かして適切なサポートをいたします。随時Zoomを活用した無料のオンライン相談も実施中です。遺言書作成は何かと時間がかかり、遺産分割にあたってはトラブルが発生するケースも少なくありません。遺言書作成や遺産分割などで心配ごとやお悩みがございましたら、どんな些細なことでもご相談いただければと思います。